2026.03.20
著作物に関する許諾方針
令和8年4月から未管理著作物裁定制度の運用が開始されることに伴い、当方名義で公表した著作物の利用方針を以下の通り表明致します。


1. 本方針の対象となる名義について
本方針は、当方が発表した著作物のうち、以下の名義で公表されたものを対象とします。
・ペンネーム「ぴよぴーよ」
・アカウント「piyo_p」
・サークル「ひよこ大氾濫」
・ウェブサイト「piyo-p.com」
・その他、名義が異なっていても、当方本人による公表であることが明確である場合

なお、同一または類似のペンネーム・ハンドルネームを使用して活動されている方が存在する場合があります。
同定が難しい場合は個別にお問い合わせください。


2. 同人活動・二次創作について
当方の著作物をもとにした同人活動および二次創作については、原則として個別の許諾申請・事前連絡は不要です。
ただし、当方の名義を作品内や奥付等に記載する必要がある場合、または当方が公式に関与しているものと誤認され得る表示を行う場合には、事前にご連絡ください。


3. 同人活動以外の許諾について
同人活動・二次創作を除き、当方の著作物の利用は、別途当方が明示的に許諾している場合を除き、事前の許諾を必用とするものとします。
また、以下のいずれかに該当する利用については許諾しません。

・責任者または権限を有する担当者と円滑に連絡を行えない場合
・政治的または宗教的な主張、運動、勧誘等に関わる利用である場合
・当方または第三者に不利益、不都合が生じるおそれがある場合
・その他、当方が不適切と判断した場合


4. 問い合わせ先
お問い合わせは、プロフィールページに記載の連絡先をご利用ください。


5. 作品そのものの利用について
商用・非商用問わず、当方が公表した作品そのもの(画像、文章、動画、音声、デザイン、設定資料など形態を問わず、その他これらに含まれる素材を含む)を、
当方の許諾なく転載、再配布、トレース、加工、機械的処理への入力その他これに類する方法により利用することを禁止します。

一方で、当方の著作物を閲覧・読了等したうえで、新たにご自身の創造性により制作された同人活動・二次創作については、第2項の定めによります。
また本方針において、当方が公表した作品の掲載ページまたは投稿ページのURLを紹介・引用することは、前段の禁止行為には含みません。
判断に迷う場合は事前にお問い合わせください。


6. その他
本方針は随時見直しを行います。
改訂時の個別通知や更新告知は行いません。
最新の内容は本ページをご確認ください。


以上
ひよこ大氾濫
ぴよぴーよ
2026年3月20日